”定期借家権の創設”

「良質な賃貸住宅等の供給促進に関する特別措置法」

<平成12年3月1日施行>

  ○平成4年8月に施行された「定期借地権」につづき、この度「定期借家権」が創設されました。

    ポイント 
      1、契約期間の満了時に貸主からの通知により契約を終了することができる。

      2、契約締結時に定期借家権契約である旨の説明義務があり、説明がなされない場合は

      通常の普通借家権となる。

      又,同法では、国や地方公共団体に対して、住宅の性能や品質などを表示する制度の

      普及促進を義務付けることや、国の住宅建設計画の策定に際しては、収入が少なく住宅

      の確保が困難な世帯が公共住宅に入居しやすいような対策を盛り込むことなども明記さ

      れています。もちろん、今までの普通借家権は存続し、定期借家権が施行するまでに

      締結された賃貸借契約は、この普通借家権となります。また、今までの普通借家権から

      この度の定期借家権への変更も住宅の場合は、貸主・借主双方の合意があっても当分

      の間、できません。(事業用物件の場合は、変更できます。)

      3、定期借家権契約は、期間満了で必ず契約は終了します。「更新」という概念は、ありま

      せん。ですから、引き続き使用する場合は、従前の契約を終了し、清算のうえ再契約とい

      うことになります。(貸主は、預かっている保証金や敷金は一旦返還することが必要。)

      ただし、この場合、借主の賃借物件の原状回復債務は、新契約の期間満了まで繰り延べ

      されます。この新しい制度は、貸主と借主とが対等に契約するという本来の姿と前向きに

      とらえ積極的に活用していくことが大切とおもわれます。貸す方も借りる方も、相手をよく

      確かめお互いに信頼に基づき確実で、正確な契約をすることが大切です。

      定期建物賃貸借契約で限られた資産を有効に活用することがポイントです。

      また、事業用と住宅用では、契約内容に違いがありますので確認が必要です。

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