各種届出など(3)

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外国人登録

日本に住んでおられる外国人の方の居住関係及び身分関係を明らかにするためのもので、

外交官や領事官を除いて登録しなければならないことになっています。新たに登録するときや住所など

に変更があったときは、本人(16歳未満の方については、同居の親族等)がお住まいの区役所・支所

市民窓口課へ申請してください。

注)区役所出張所では取り扱っていません。


印鑑登録  

1、登録できる方

15歳以上で京都市に住民登録または外国人登録している方

2、申請できる方

本人または本人の委任状による代理人

3、申請場所

住民登録または外国人登録をしている区役所・支所市民窓口課・区役所出張所

4、印鑑登録証の発行

本人の意思確認のため、照会文書を郵送し、届いた文書を窓口に持参提出したときに印鑑登録証を交付します。

尚、急ぐ場合は、本人が自動車運転免許証やパスポート等、官公署発行の身分証明書(顔写真付のもの)を持参

して申請すれば、その場で登録して印鑑登録証を交付できます。(代理人や上記証明がないときは不可)

5、必要なもの

登録しょうとする印鑑

代理人申請の場合は、委任状

6、登録できない印鑑

住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名、氏または名、或いは氏名の一部を組合せたもの以外の印鑑。

一辺8mm四方より小さい印鑑

一辺25mmより大きい印鑑

ゴム印 

印影が不鮮明な印鑑

簡易認印など

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