■国民年金 |戻る|
日本国内に住所のある20歳から59歳までの方は、加入しなければなりません
国民年金に加入する人は、以下のとおりです
○必ず加入
第1号被保険者(20歳〜59歳)
日本国内に住んでいる自営業等の人とその家族、無職のひとなど
第2号被保険者(就職〜64歳)
サラリーマン等、厚生年金や共済組合等の加入者(国民年金の保険料を自分で納める必要はありません)
第3号被保険者(20歳〜59歳)
第2号被保険者に扶養されている配偶者(国民年金の保険料を自分で納める必要はありません)
○任意で加入
任意加入被保険者
厚生年金や共済組合等から老齢(退職)年金を受けている人(受給時〜59歳)
外国に住んでいる日本人(20歳〜64歳)
日本国内に住んでいる、厚生年金や共済組合等に加入していない人(60歳〜64歳)
●任意加入には、受給資格を満たすための70歳までの特例があります。
国民年金加入の届出や、住所・氏名の変更、退職・結婚・離婚等の届出、また
年金の受給に関する問合せ等は、住所地の区役所・支所福祉部保険年金課へ
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