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令和5年不動産関係税制改正 | ■土地売買の所有権移転に係る登録免許税の軽減措置を3年間延長する | |
不動産に関する税については 財務省のホームページでご覧 いただけます |
■令和6年4月1日以降の相続時精算課税適用者がその年度分の贈与による取得財産 に係るその年度分の贈与税について、相続時精算課税に係る贈与税の課税価格から 110万円を控除することとされた。 その他有。、 |
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■相続前の贈与財産について、7年前からの贈与財産を相続財産価格に加算する。 | ||
■特定の事業用資産の買い替え特例も見直しのうえ継続された。 | ||
不動産の売却、購入、賃貸借、所有などの場合には、いろいろな税金が関係してきます。
たとえば、売ったときの「譲渡所得税」 「住民税」、買ったときの 「登録免許税」、「消費税」
「不動産取得税」、「契約書や領収書に貼付の収入印紙税」、保有しているときの「固定資産税」
「都市計画税」「特別土地保有税」「地価税」、また、相続が発生したときには、「相続税」「延納に
係る利子税」、生前贈与に係る「贈与税」等々。
これら複雑な税金について間違いのないよう、また不動産を売ったり買ったりする際には資金計画
にも正確に組込む必要があります。
※個別のケースや個別の税金については、お住まいの各地区税務署または、担当税理士等の税の
専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
(税制改正等により、ここに記載の内容等と相違する場合がありますので予めご承知ください。)
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