定期借地権のおはなし                 |戻る次へ

      <定期借地権とは>

     平成4年8月から、期間満了後に必ず土地所有者(地主)に土地が返還される

     新しい借地権「定期借地権」が創設されました。

     今回の借地借家法の改正で従来の借地権「旧法の借地権」に加えて4つの新

     しい借地権が制定されました。


     ■5種類の借地権

      1、平成4年7月31日以前に設定された借地権    旧法の借地権

      2、平成4年8月1日以降に設定された普通借地権   新法の借地権

      3、一般定期借地権

      4、建物譲渡特約付借地権

      5、事業用定期借地権 

 

     解説:旧法の借地権は、今後何回更新されても旧法の規定による借地権であり

         原則として新法の借地権に変更されることはありません。

         譲り受けた場合も旧法に基づく借地権のままです。

         新法が施行されたからといって、旧法の借地権がなくなったわけではあ

         りません。
      
      ■一般定期借地権
         住居用(マンション、老人ホームなど)で利用の場合は、この借地権となります。
         期間は、50年以上。公正証書による契約が必要です。

     ■事業用定期借地権の解説

      近年の借地関係の多様化や店舗回転が速く収益性の高い第三次産業ロード

      サイドビジネス等の発展により必ずしも長期間の借地契約を必要としない

      場合があり、これに対応すべく事業用の借地権が規定されました。

      事業用定期借地権は、事業用建物による利用に限られた定期借地権です。

      住宅用(賃貸用も含む。)の契約には適用されません。


      では、事業用定期借地権の特徴についてお話しします。

     1、借地権の存続期間(契約期間)は、イ、10年以上30年未満と ロ、30年以上50年未満の2種類があります。      

     2、存続期間(契約期間)終了時の契約更新はない。

         3、借地人は存続期間終了時に建物を撤去して更地にして土地を明渡し返還しなければならない。

           また、期間中に建物の陳腐化等により再建築した場合でも存続期間が延長されることはない。

         4、借地権設定契約は「公正証書」によらなければならない。

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