■事業用借地権と普通借地権との比較 |戻る|
事業用定期借地権 |
普通借地権 |
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目 的 |
事業用建物の所有 (※除く居住用) |
用途の制限なし |
存続期間 |
@10年以上・30年未満 A30年以上・50年未満 |
30年(以上) |
契約更新 |
なし | 有(当初20年、以後10年毎) |
建物再建築の場合の期間延長 | なし | 有 |
建物買取請求 | なし | 有 |
土地賃貸借契約 | 公正証書に限る | 制約なし |
※詳細は弁護士や関係官庁等の専門家にお問い合わせください。
■土地所有者(地主)にとってのメリットは・・・・・
1、貸した土地は契約期間満了で確実に返還される。
事業用定期借地権は、「期限付」の借地権ですので契約期間終了時に更地で返還されます。
《安心》 《将来の計画が可能》
2、土地の有効活用促進・安定的な収益(運用収入)の確保
より確実な収入による新たな投資、将来のための資金づくりが可能。
賃貸マンションのように空室の心配(運用利回率の低下)がなく、安定した収入(地代)が見込める。
また、預かった保証金は、契約期間中は返還する必要はなく、これの運用収益も期待できる。
3、土地を貸すことの「煩わしさ」がない。
貸した土地についての煩わしい日常の管理業務が殆どなく、時間の拘束もない。
但し、テナント募集時の賃借人の選定がポイントです。
以上、事業用定期借地権について概略をお話しましたが、実際の契約等に際しては、賃借人の業種、規模
利用形態等による詳細な検討、取決めなどが必要です。詳細はご相談承ります。 潟nネダ
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