■事業用借地権と普通借地権との比較                              |戻る

 

事業用定期借地権

普通借地権

目    的

事業用建物の所有
(※除く居住用)
用途の制限なし

存続期間

@10年以上・30年未満
A30年以上・50年未満
30年(以上)

契約更新

なし 有(当初20年、以後10年毎)
建物再建築の場合の期間延長 なし
建物買取請求 なし
土地賃貸借契約 公正証書に限る 制約なし

         ※詳細は弁護士や関係官庁等の専門家にお問い合わせください。

         ■土地所有者(地主)にとってのメリットは・・・・・

          1、貸した土地は契約期間満了で確実に返還される。 

            事業用定期借地権は、「期限付」の借地権ですので契約期間終了時に更地で返還されます。

            《安心》  《将来の計画が可能》  

          2、土地の有効活用促進・安定的な収益(運用収入)の確保

            より確実な収入による新たな投資、将来のための資金づくりが可能。

            賃貸マンションのように空室の心配(運用利回率の低下)がなく、安定した収入(地代)が見込める。

            また、預かった保証金は、契約期間中は返還する必要はなく、これの運用収益も期待できる。

          3、土地を貸すことの「煩わしさ」がない。

            貸した土地についての煩わしい日常の管理業務が殆どなく、時間の拘束もない。

            但し、テナント募集時の賃借人の選定がポイントです。


          以上、事業用定期借地権について概略をお話しましたが、実際の契約等に際しては、賃借人の業種、規模

          利用形態等による詳細な検討、取決めなどが必要です。詳細はご相談承ります。   潟nネダ

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