各種届出など(2)
●戸籍
(1)届出の種類
(2)いつまでに
(3)届出先
(4)用意するもの
1、婚姻届
2、届出の日から効力が生じます
3、夫か妻のどちらかの本籍地または住所地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所
4、届書 成人証人2名の署名・捺印が必要
※未成年の方は親の同意も必要です
夫と妻(旧姓)の印鑑 戸籍抄本(届出地に本籍のない方)
外国の方は婚姻要件具備証明書が必要
1、出生届
2、生まれた日から14日以内
3、本籍地、住所地または出生地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所
4、届書(出生証明書) 母子健康手帳 届出人の印鑑
注)赤ちゃんの名前に使える文字には一定の制限があります
1、死亡届
2、死亡の事実を知った日から7日以内
3、届書(死亡診断書) 届出人の印鑑
※埋火葬許可証を交付します
4、死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所
●上記の届出のほか、離婚や転籍、入籍、養子縁組、氏名変更等の場合は、戸籍の届出が必要です。
詳しくは、区役所・支所市民窓口課へご相談下さい。
●住所の変更や婚姻、出生等にともなって、国民健康保険や国民年金、老人医療等の医療費助成制度
児童手当等の届出が必要になる場合があります。
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