■国民健康保険 |戻る|
京都市民であって、職場の健康保険などに加入している方と生活保護を受けている方以外は、全て
京都市の国民健康保険に加入が必要です。(自営業の方、農業・漁業に従事している方、退職等で職場の
健康保険の加入者でなくなった方、パート・アルバイトなどで、職場で健康保険に加入していない方、外国人
登録をしていて日本に通年1年以上滞在する方(資格の有無は入国資格による)
こんな時は、14日以内に各区役所・支所の福祉部保険年金課へ届出がひつようです。
(1)国民健康保険に加入するとき
(2)必要なもの
1、職場の健康保険や国民健康保険組合をやめたとき
2、職場の健康保険をやめた証明書 ※2保険証※1
1、市外から転入したとき
2、保険証※
1、生活保護を受けなくなったとき
2、生活保護廃止通知書・保険証※
1、子供が生まれたとき
2、母子手帳・世帯主の預金通帳(除く郵便局)・印鑑・保険証※
※1 世帯の中に既に京都市の国民健康保険に加入している方がいる場合に必要。
※2 健康保険をやめた証明書は、退職した職場等で発行してもらってください。
(1)やめるとき
(2)必要なもの
1、職場の健康保険や国民健康保険組合に加入したとき
2、職場の健康保険の保険証、または入ったことを証明する書類など・保険証
1、市外に転出するとき
2、保険証
1、死亡したとき
2、死亡したことを証明する書類、印鑑、葬祭を行った方の預金通帳(郵便局以外)・保険証
●同じ世帯に一般の保険証と退職の保険証が交付されているときは、両方の保険証が必要。
●外国人の方が、健康保険に入るときは、別に外国人登録証明書が必要。
by Kyoto−Net
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