住民票・戸籍など                        公共機関一覧 | TOPページへ

こんな時は届出が必要です。

                         

住民票

届出の種類 いつまでに 届出 届出先 用意するもの
転入届(市外や市内の他の区から住所を移したとき) 転入した日から

14日以内

本人 または

世帯主

新住所地の区役所・支所市民窓口課

区役所出張所

届出人の印鑑

前住所の区役所で発行した転出証明書

市内の転居の場合は転出証明は不用

転出届(市外や市内の他の区へ住所を移すとき) 転出する前に 同上 従来の住所地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所 届出人の印鑑

市内の他区へ転出するときは新住所の区役所等へ転入届と同時に出せます

転居届(同じ区内で転居したとき) 住所を変更してから

14日以内

同上 住所地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所 届出人の印鑑

戸籍

届出の種類 いつまでに 届出先 用意するもの
婚姻届 届出の日から

効力が生じます

夫か妻のどちらかの本籍地または住所地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所 届書  成人証人2名の署名・捺印が必要

※未成年の方は親の同意も必要です

夫と妻(旧姓)の印鑑   戸籍抄本(届出地に本籍のない方)

外国の方は婚姻要件具備証明書が必要

出生届 生まれた日から14日以内 本籍地、住所地または出生地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所 届書(出生証明書)  母子健康手帳

届出人の印鑑   

注)赤ちゃんの名前に使える文字には一定の制限があります

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所 届書(死亡診断書)    届出人の印鑑

※埋火葬許可証を交付します。

●上記の届出のほか、離婚や転籍、入籍、養子縁組、氏名変更等の場合は、戸籍の届出が必要です。

  詳しくは、区役所・支所市民窓口課へご相談下さい。

●住所の変更や婚姻、出生等にともなって、国民健康保険や国民年金、老人医療等の医療費助成制度

  児童手当等の届出が必要になる場合があります。それぞれの窓口でご相談ください。

外国人登録

  日本に住んでおられる外国人の方の居住関係及び身分関係を明らかにするためのもので、外交官や

  領事官を除いて登録しなければならないことになつています。新たに登録するときや住所などに変更が

  あったときは、本人(16歳未満の方については、同居の親族等)がお住まいの区役所・支所市民窓口

  課へ申請してください。注)区役所出張所では取り扱っていません。

印鑑登録  

登録できる方 15歳以上で京都市に住民登録または外国人登録している方
申請できる方 本人または本人の委任状による代理人
申請場所 住民登録または外国人登録をしている区役所・支所市民窓口課・区役所出張所
印鑑登録証の発行 本人の意思確認のため、照会文書を郵送し、届いた文書を窓口に持参提出したときに印鑑

登録証を交付します。尚、急ぐ場合は、本人が自動車運転免許証やパスポート等、官公署

発行の身分証明書(顔写真付のもの)を持参して申請すれば、その場で登録して印鑑登録

証を交付できます。(代理人や上記証明がないときは不可)

必要なもの 登録しょうとする印鑑   代理人申請の場合は、委任状
登録できない印鑑 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名、氏または名、或いは氏名の

一部を組合せたもの以外の印鑑。

一辺8mm四方より小さい印鑑   一辺25mmより大きい印鑑

ゴム印   印影が不鮮明な印鑑    簡易認印など

こんな証明があります

     種     類 金 額        請   求  先
戸籍の謄本・抄本 1通450円 本籍地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所
戸籍の除籍謄本・抄本 1通750円 除籍になったときの本拠地の区役所・支所・出張所
戸籍の受理証明 1通350円 本籍地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所
戸籍の附票の写し 1通350円 本籍地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所
住民票の写し/記載事項証明 1通350円 本籍地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所

または、<下記の市内証明書発行コーナー>

外国人登録済証明書 1通350円               同   上
印鑑登録証明書(印鑑登録証カード持参) 1通350円               同   上
身分証明 1通350円 本籍地の区役所・支所市民窓口課・区役所出張所
納税証明(市府民税・法人市民税・固定資産税・都市計画税)

課税証明・所得証明・固定資産評価証明

1通350円 各区役所・支所市民窓口課・区役所出張所

証明書発行コーナー

納税証明(軽自動車) 1通350円 各区役所・支所市民税課または課税課
住宅用家屋証明 1通1300円 家屋の所在地の区役所・支所市民税課又は課税課

※市民の皆さんの大切な個人情報が記載されていますので、各種証明書の発行には、請求者の資格や

 請求目的等を窓口で確認されます。 

市内の証明書発行コーナー
市役所北庁舎1階 中京区御池通河原町角(地下鉄東西線市役所前駅)                   075-222-3085
右京区役所 右京区西院西貝川町31(四条通天神川西入下る)阪急西院駅より市バス5分    п@075-862-9601
伏見区役所向島 伏見区向島四ツ谷池14-19 向島ニュータウン・センター内(近鉄向島駅)       075-602-0241
地下鉄四条駅 地下鉄烏丸線四条駅・南改札口最寄(定期券発売所隣接)・阪急烏丸駅とも接続  075-343-3782
地下鉄竹田駅 地下鉄竹田駅 東口(定期券発売所南隣)                         075-642-0712 
地下鉄山科駅 地下鉄東西線山科駅  改札正面 ラクトA館地下1階(JR山科駅とも接続)     075-502-2255

 

市税について                                     TOPページへ

市税は、住み良い元気なまちづくりのための大切な財源です。

市税についての相談は〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

・市民税(普通徴収分)

・軽自動車税・軽自動車税の証明・住宅用家屋証明

・口座振替・納税貯蓄組合

・市税の還付(個人市民税<普通徴収分>、固定資産税

 都市計画税、軽自動車税

各区役所・支所区民部市民税課

又は課税課

・個人市民税(普通徴収分)、法人市民税 市役所理財局税務部法人税務課
・固定資産税・都市計画税

・固定資産課税台帳の閲覧(縦覧)

各区役所・支所区民部固定資産税課

又は課税課固定資産税係

・督促状、催告書(個人市民税<普通徴収分>

 固定資産税、都市計画税、軽自動車税)

・納税相談

各区役所・支所区民部納税課
・特別土地保有税について 市役所理財局税務部特別土地保有税係
・事業所税について 市役所理財局税務部法人税務課事業所税係
・市たばこ税

・督促状、催告書(個人市民税<特別徴収分>、事業所税

 特別土地保有税)

・市税の還付について

(個人市民税<特別徴収分>、事業所税

 特別土地保有税)

市役所理財局税務部収納対策課

市税の納付

   納付場所   ●市役所内の指定金融機関出張所、区役所・支所、出張所

            ●指定金融機関および収納代理金融機関

            ●京都府内の郵便局(納付期限内の納付に限る)

国民健康保険・国民年金                             TOPページへ

国民健康保険   京都市民であって、職場の健康保険などに加入している方と生活保護を受けている方

            以外は、全て京都市の国民健康保険に加入が必要です。

            (自営業の方、農業・漁業に従事している方、退職等で職場の健康保険の加入者でな

             くなった方、パート・アルバイトなどで、職場で健康保険に加入していない方、外国人

             登録をしていて日本に通年1年以上滞在する方(資格の有無は入国資格による)

こんな時は、14日以内に各区役所・支所の福祉部保険年金課へ届出がひつようです。

国民健康保険に加入するとき 必要なもの
職場の健康保険や国民健康保険組合をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書 ※2 保険証※1
市外から転入したとき   保険証※
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止通知書 保険証※
子供が生まれたとき 母子手帳・世帯主の預金通帳(除く郵便局)・印鑑 保険証※
※1  世帯の中に既に京都市の国民健康保険に加入している方がいる場合に必要。

※2  健康保険をやめた証明書は、退職した職場等で発行してもらってください。

やめるとき 必要なもの
職場の健康保険や国民健康保険組合に加入したとき 職場の健康保険の保険証、または入ったことを証明する

書類など

保険証
市外に転出するとき   保険証
死亡したとき 死亡したことを証明する書類、印鑑、葬祭を行った方の

預金通帳(郵便局以外)

保険証

●同じ世帯に一般の保険証と退職の保険証が交付されているときは、両方の保険証が必要。

●外国人の方が、健康保険に入るときは、別に外国人登録証明書が必要。

国民年金   日本国内に住所のある20歳から59歳までの方は、加入しなければなりません。

国民年金に加入する人は、以下のとおりです

種      別 対    象   者
必 ず  加

第1号被保険者(20歳〜59歳) 日本国内に住んでいる自営業等の人とその家族、無職のひとなど
第2号被保険者(就職〜64歳) サラリーマン等、厚生年金や共済組合等の加入者(国民年金の保険料を自分で

納める必要はありません)

第3号被保険者(20歳〜59歳) 第2号被保険者に扶養されている配偶者(国民年金の保険料を自分で納める必要

はありません)

任意加入被保険者 厚生年金や共済組合等から老齢(退職)年金を受けている人(受給時〜59歳)
外国に住んでいる日本人(20歳〜64歳)
日本国内に住んでいる、厚生年金や共済組合等に加入していな

い人(60歳〜64歳)

●任意加入には、受給資格を満たすための70歳までの特例があります。

  国民年金加入の届出や、住所・氏名の変更、退職・結婚・離婚等の届出、また年金の受給に関する

  問合せ等は、住所地の区役所・支所福祉部保険年金課へ

 

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